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「軽自動車税」


軽自動車税とは、軽自動車等の所有に対して課せられる市区町村税。

毎年4月1日現在の所有者に当年度分が課税され、4月あるいは5月に納税する。

なお、自動車税と違い納税後に異動があった場合でも月割還付などはされない。

四輪車の場合、税額は概ね自家用乗用車が7,200円、自家用貨物車が4,000円、営業用乗用車が5,500円、営業用貨物車が3,000円となる。

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引用元:いまさら聞けない!?自動車用語辞典

 

 

 

 

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